介護付有料老人ホームー大阪府松原市ー

    有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)は、誰にとっても大きな買い物です。
    わからないこと、不安なことも、たくさんあると思います。
    どのようにすれば、満足できる有料老人ホームとめぐり会えるか。
    疑問や不安をひとつひとつ解決し、じっくり考えながら、進めていくことが大切だと思っています。
    管理人と一緒に、有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)について調べてみませんか。
    そしてあなたのご希望に合う、有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)をお探し下さい。





    大阪府松原市『田坐の家

    施設名田坐の家
    ホームページ
    所在地〒580-0043
    大阪府松原市田井城1-177-1
    TEL072-331-4164
    類型介護付有料老人ホーム
    権利形態賃貸方式
    入居要件要介護


    介護のための雑学

    成年後見制度
    認知症、知的障害、精神障害などで判断能力や意思能力が十分でない人に
    後見人などを立てて、保護や支援を行う制度をいいます。

    認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な
    状態にある人を、家族や市町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が
    判断能力の段階に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の審判を行い、
    家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人が、それぞれ保護の
    対象となる人の判断能力の段階に応じた財産管理、法律行為、財産処分
    行為などをしてくれます。

    自分の判断能力が十分なうちに本人があらかじめ契約によって選任して
    おいた任意後見人に、将来、精神上の障害により判断能力が不十分になったときの
    財産管理や生活の手配などを頼んでおくこともできます。

    特に、後見人は、契約を本人に代わって行う代理権や、本人が誤った判断で
    契約をした場合はその契約を取り消すことができる取消権などの権限を
    与えられており、本人(保護の対象となる人)を契約等の法律行為にあたっての
    不利益(悪徳商法など)から守ることができます。

    本人の生活状況に応じた保護や支援などを行う制度。

    後見とは ・・・精神上の障害により常に判断能力を欠く状態の人が対象
    保佐とは・・・精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人が対象
    補助とは・・・軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)に
           より判断能力が不十分で支援が必要な人が対象



 


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