有料老人ホームー京都府京都市西京区・中京区・北区・左京区・山科区一覧ー
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有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)は、誰にとっても大きな買い物です。
わからないこと、不安なことも、たくさんあると思います。
どのようにすれば、満足できる有料老人ホームとめぐり会えるか。
疑問や不安をひとつひとつ解決し、じっくり考えながら、進めていくことが大切だと思っています。
管理人と一緒に、有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)について調べてみませんか。
そしてあなたのご希望に合う、有料老人ホーム(高級有料老人ホーム)をお探し下さい。
京都府京都市西京区『ライフ・イン京都』
施設名 | ライフ・イン京都 | ホームページ |
所在地 | 〒615-8256 京都府京都市西京区山田平尾町46-2 | |
TEL | 0120-40-6140 / 075-381-1870 | |
類型 | 介護付有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 55歳以上・自立 |
京都府京都市中京区『ウェルエイジみぶ』
施設名 | ウェルエイジみぶ | ホームページ |
所在地 | 〒604-8821 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31 | |
TEL | 0120-23-3227 | |
類型 | 介護付有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 60歳以上・自立 |
京都府京都市北区『京都ヴィラ』
施設名 | 京都ヴィラ | ホームページ |
所在地 | 〒603-8041 京都府京都市北区上賀茂ケシ山1番地 | |
TEL | 0120-30-8265 | |
類型 | 介護付有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 60歳以上・自立 |
京都府京都市北区『シルバーホーム衣笠』
施設名 | シルバーホーム衣笠 | ホームページ |
所在地 | 〒603-8486 京都府京都市北区衣笠赤阪町1 | |
TEL | 075-462-6101 | |
類型 | 介護付有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式・1年契約 | |
入居要件 | 60歳以上・自立・要支援・要介護 |
京都府京都市左京区『ナーシンググループホーム花の家』
施設名 | ナーシンググループホーム花の家 | ホームページ |
所在地 | 〒606-8217 京都府京都市左京区田中西浦町19 | |
TEL | 075-723-2909 | |
類型 | 介護付有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 要介護 |
京都府京都市左京区『エステート・イン・洛』
施設名 | エステート・イン・洛 | ホームページ |
所在地 | 〒606-0021 京都府京都市左京区岩倉忠在地町363 | |
TEL | 075-701-5700 | |
類型 | 住宅型有料老人ホーム | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 60歳以上・自立 |
京都府京都市山科区『ヒルデモア東山』
施設名 | ヒルデモア東山 | ホームページ |
所在地 | 〒607-8492 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町21-15 | |
TEL | 0120-775-727 | |
類型 | 高齢者住宅 | |
権利形態 | 終身利用権方式 | |
入居要件 | 自立・要支援・要介護 |
有料老人ホームを選ぶにあたって
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。
通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際にはそうでない場合もあります
まず、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、などといった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。しかし、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。
その1.長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は、退去を迫られることがあるようです。入居までに十分に確認しておきましょう
その2,認知症の発症、または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合、あるいはその有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にもやはり退去を求められることがあります。しかし、実際、それがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。他の入居者とのトラブルについては集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれませんが、それに対する施設側の対応に対して利用者はやはり弱い立場にあるといわざるを得ません。
「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族共にはかりしえないものがあります。そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例を十分確認しておきましょう